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2013年7月30日火曜日

国民年金<選択&択一>無料1日1問配信中♪

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それでは、1日1問を始めます。

***国民年金***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第28条


老齢基礎年金の受給権を有する者であつて( a )歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

ただし、その者が( b )歳に達したときに、他の年金給付(( c )を除く。以下この条において同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は( b )歳に達した日から( a )歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________

(a)  1、60 2、64 3、65 4、66
(b)  1、60 2、64 3、65 4、66
(c)  1、寡婦年金 2、加給年金 3、付加年金 4、老齢厚生年金
__________________________________

 


*********解答***********




(a)  4、66  
(b)  3、65 
(c)  3、付加年金   
**********************
28条は、過去10年間で択一で6回、選択で1回の出題実績があります。


国民年金法<択一対策○×> 

<<平成23年 7A>>


第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。



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◇解説◇


設問のとおり。

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、老齢基礎年金の給付額に反映される「保険料納付済期間」とは、「20歳以上60歳未満」の期間をいう。 そのため、それ以外の期間(20歳未満60歳以上)については、老齢基礎年金の額には反映されない合算対象期間となる。

これは、あくまでも「老齢基礎年金」についての特別な規定であり、障害基礎年金・遺族基礎年金の取扱いとは異なる。

そして、合算対象期間となる「第2号被保険者期間のうち20歳未満60歳以上の期間」となる期間については、基礎年金(1階部分)についての額の基礎とはならないのであって、報酬比例部分(老齢厚生年金・2階部分)については当然にその額の計算の基礎となる(給付額に反映される)。


 答:

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
  hokuben@gmail.com


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