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それでは、1日1問を始めます。
***国民年金***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
国民年金法
第14条
厚生労働大臣は、( a )を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、( b )(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
第14条の2
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な( c )を分かりやすい形で通知するものとする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、必要な書類 2、国民年金原簿
3、国民年金指導要領 4、国民年金元帳
(b) 1、性別 2、家族構成 3、被扶養者の数 4、基礎年金番号
(c) 1、情報 2、資料 3、ねんきん定期便 4、特別ねんきん定期便
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、国民年金原簿
(b) 4、基礎年金番号
(c) 1、情報
**********************
14条および14条の2はH20,21,22と3年連続で法改正がなされています。
知っておいて損はない条文の1つです。
国民年金法<択一対策○×>
<<平成17年 10D>>
任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。
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◇解説◇
老齢基礎年金は、保険料納付済期間などが480月で満額となる年金である。
このため、保険料納付済期間が480月以上となっても老齢基礎年金の額自体は増えないため、これ以上任意加入してもムダである。
したがって、本人からの資格喪失の申出がなくても、保険料納付済期間が満額の老齢基礎年金を受けられる480月に達した時点で任意加入被保険者の資格を喪失させることとした。
なお、この場合、480月に達したときは、「その日」に任意加入被保険者の資格を喪失する。
答:○
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



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