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2013年7月17日水曜日

明日は雇用保険法をお届けします♪<総復習1日1問労災>


 資格の大原 社会保険労務士講座

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それでは、1日1問を始めます。

***労働者災害補償保険法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法 
 
第3条  

この法律においては、労働者を使用する事業を(a   )とする。

前項の規定にかかわらず、(b  )事業及び(c   )の事業
(労働基準法 (昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。




 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。


__語群______________________________
(a)  1、適用事業2、対象 3、基準 4、目的
(b)  1、臨時の 2、国の 3、国の直営 4、官公署
(c)  1、臨時の 2、国の 3、国の直営 4、官公署
__________________________________


 


*********解答***********




  (a)  1、適用事業 
(b)  3、国の直営 
(c)  4、官公署


**********************

労災法第3条は過去10年間に択一で4回、選択で1回出題されています。
特に3条2項は平成22年に法改正があり要注意です。

労働者災害補償保険法<択一対策○×> 

<<平成19年 2A>>


給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。


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◇解説◇


給付基礎日額は、労働基準法第12条の「平均賃金に相当する額」とされている。

「相当する額」とされているのは、最低保障額、スライド制、年齢階層別の最低・最高限度額などの労災保険法独自の規定の適用を受けるため、必ずしも平均賃金と同額にはならないためである。

この平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上または通勤による「負傷もしくは死亡」の原因である「事故が発生した日」、又は、「診断」によって業務上または通勤による「疾病の発生が確定した日」である。

この日を「算定事由発生日」という。


 答:X
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
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