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2013年7月16日火曜日

今日も、労災保険法からの出題です<総復習1日1問>

 資格の大原 社会保険労務士講座

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それでは、1日1問を始めます。

***労働者災害補償保険法***

問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法 
 
第2条、第2条の2

第2条
労働者災害補償保険は、(a  )が、これを管掌する。

第2条の2
  労働者災害補償保険は、(b  )の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による 労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、(c  )を行うことができる。




 

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。


__語群______________________________
(a)  1、政府2、厚生労働省 3、国家 4、国会
(b)  1、労働基準法 2、第1条 3、災害補償 4、国民の幸福
(c)  1、社会復帰事業2、臨時の事業3、各種助成事業4、社会復帰促進等事業
__________________________________


 


*********解答***********




(a)  1、政府 
(b)  2、第1条 
(c)  4、社会復帰促進等事業  

**********************

2条の2は平成19年に法改正がありました。 過去10年間ではH17、H19に択一式で出題実績があります。

労働者災害補償保険法<択一対策○×> 

<<平成23年 4A>>


労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為 であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである 場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。



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◇解説◇


設問の場合、「逸脱の間」は、通勤とはならない。
なお、通勤の途中で行う「ささいな行為」は、逸脱・中断として取り扱う必要はないとされている。 「ささいな行為」とは、以下の行為をいう。

・通勤経路の近くにある公衆便所を使用する場合
・帰宅経路の近くにある公園で短時間休息する場合 等
上記の「ささいな行為」の場合、その行為中も通勤とされる。
そのため、ささいな行為中に災害に遭ったときには、それは通勤災害とされる。
逆に、設問のような「日常生活上必要な行為」の場合、それは“逸脱”にあたるため、 その行為中に災害に遭ったとしても、それは通勤災害には当たらない。




 答:X
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。



お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 
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