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今日で、厚生年金保険法を終了します。
明日から、最終科目の一般常識に突入します。
厚生年金保険法、最後の問題ぜひトライしてください。
それでは、1日1問を始めます。
***厚生年金保険法***
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
厚年法144条の5
基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法 第2条第2項 に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)における当該設立事業所に使用される加入員の( a )に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。
2
前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(以下この条において「移換加入員」という。)となるべき者の( b )以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の( c )以上の同意を得なければならない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
***
__語群________________________
(a) 1、配当 2、分配金 3、個人別管理資産 4、確定拠出管理資産
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
(c) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
________________________
*********解答***********
(a) 3、個人別管理資産
(b) 1、1/2
(c) 1、1/2
**********************
本日も、厚生年金基金(確定拠出年金への移行)から出題しました。
注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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