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2012年8月13日月曜日

直前モード19日目<最後の追い込みに!>

 資格の大原 社会保険労務士講座
頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。

みなさんから問い合わせの多い
8月11日のテキスト(問題集)をお譲りします
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選択式、択一式併せて105問 
40分で試験範囲一通り見直せます!

===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
================

現在2回転目です。
1日1科目ずつお送りします。
8月20日(月)に終了予定です。
この時期、このレベルの問題は、確実に正解するようにしてください。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!

☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆

脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。
という事で、ブドウ糖、是非ご用意ください。


では、 ≪1.直前モードの選択問題≫
 問題 
次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
労働安全衛生法
第13条
(a   )は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、(b   )のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を 備えた者でなければならない。

 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、(a   )に対し、労働者の健康管 理等について(c   )をすることができる。

 (a   )は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

 資格の大原 社会保険労務士講座
__語群____________________________
(a)  1、使用者2、事業者 3、使用者および労働者4、事業者および労働者(b)  1、医師または歯科医師2、医師または保健師3、医師4、内科医(c)  1、診断2、適切な注意3、必要な勧告4、特別な報告
________________________________


 フレージュ ミックスベリーアイ
*********解答***********


(a)  2、事業者 
(b)  3、医師 
(c)  3、必要な勧告  
**********************
過去10年間でH15に選択で出題されました。
もし来年の本試験で出題されたら、絶対に落とせない問題です。

≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
労働安全衛生法 <平成14年 10D>

 労働基準監督署長又は登録製造時等検査機関は、特定機械等(移動式のものを除く。)の設置に係る検査に合格したものについて、検査証を交付する。 

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇ 特定機械等を「製造しよう」とする者は、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
都道府県労働局長の製造許可を受けた特定機械等の検査には、
・都道府県労働局長または登録製造時等検査機関が行うものと、
・労働基準監督署長が行うものがある。
この検査に合格したものには、検査証が交付される。
 特定機械等は大きく分けて、「移動式のもの」と「移動式ではないもの」があり、どちらの検査を受けるかは「移動式か?移動式でないか?」により決まる。
 ・移動式の特定機械等の「製造時検査」 →都道府県労働局長または登録製造時等検査機関が行う
・移動式ではない特定機械等「設置時検査(落成検査)」 →労働基準監督署長が行うもの
移動式の特定機械等のほうは、「労働局長は都道府県に一人しかいないので多忙であるため移動できる特定機械等であれば、持って来てくれ」といったイメージ。
 一方、移動式でない特定機械等のほうは、「労働基準監督署長は、都道府県の各所轄ごとに配属されているので、特定機械等を設置した場所に出向いて検査します」と言ったイメージである。
設問の場合、「特定機械等(移動式のものを除く。)」とあるので、この検査に関し検査証を交付するのは、労働基準監督署長のみである。



 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2-2.○×問題≫
労働安全衛生法 <平成17年 8B>

労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。 


◇解説◇
 雇入れ時の健康診断は「常時使用する労働者を雇い入れるとき」とされている。
一方、雇入れ時の安全衛生教育は「労働者を雇い入れたとき」とされていることから、常用労働者だけでなく、すべての労働者がその対象となる。
安全衛生教育は、事業の種類及び業務の内容を問わず、
・労働者を雇い入れたとき
・労働者の作業内容を変更したときには、遅滞なく、行わなければならない。
 派遣労働者に対する安全衛生教育については、
・雇入れ時→派遣元事業者が、
・作業内容変更時→派遣元及び派遣先事業者が、それぞれ行わなければならないことになっている。


 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

■□■     試験開始直前まで見てください          ■□■  
穴埋め目的条文集 
 → http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html
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お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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