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2012年8月12日日曜日

直前モード18日目<土日も問題配信中>

 資格の大原 社会保険労務士講座
頻出目的条文集を作成しました。
とにかく目に付くところに貼って、ご活用ください。
あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。

みなさんから問い合わせの多い
8月11日のテキスト(問題集)をお譲りします
<クリックしてね>
選択式、択一式併せて105問 
40分で試験範囲一通り見直せます!

===もくじ(本日のお品書き)===
1.≪直前モード選択問題≫
2.≪直前モード○×問題≫×2
================

今日から2回転目です。
1日1科目ずつお送りします。
8月20日(月)に終了予定です。
この時期、このレベルの問題は、確実に正解するようにしてください。
間違いや、あやふやな所があれば、すぐにお持ちのテキストでご確認ください!!

☆☆本試験会場へ持っていくもの☆☆

脳はどの臓器よりも多くのエネルギーを消費するそうです。
しかし、そのエネルギー源となるのはブドウ糖だけとのこと。
つまり、たんぱく質や脂肪では補えません。
という事で、ブドウ糖、是非ご用意ください。

では、 ≪1.直前モードの選択問題≫
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
労働基準法
第7条
使用者は、労働者が(a )に、(b )その他公民としての権利を行使し、又は(c  )を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は(c  )の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 資格の大原 社会保険労務士講座
__語群____________________________
(a) 1、労働の対価として 2、勤務中 3、労働時間中 4、故意に
(b) 1、選挙権 2、国民 3、日本国民 4、国庫
(c) 1、義務 2、公の義務 3、公の職務 4、私的義務
________________________________

 フレージュ ミックスベリーアイ
*********解答***********


(a)  3 労働時間中
(b)  1 選挙権
(c)  3 公の職務
**********************
労働基準法第7条は、H14、16,21、23に択一で、H20に選択で出題されています。
裁判員制度も導入されたこともあり、気になる条文です。
なお、本条の「必要な時間」を有給にするか無給にするかは当事者に委ねられています。 

≪2.直前モードの○×問題≫×2
≪2-1.○×問題≫
労働基準法 <平成23年 6E>

 労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

 資格と仕事の専門校DAI-X(ダイエックス)
◇解説◇
割増賃金の基礎となる賃金は、「通常の労働時間又は労働日の賃金」の計算額である。ここは、「平均賃金」ではないため注意が必要である。
 そして、この割増賃金の基礎となる賃金を計算する際に、除外できる手当などがある。
これは、労働には直接的に関係のない個人的事情に基づいて支払われるようなもので、該当するものが「7個」ある。
(1)家族手当(2)通勤手当(3)別居手当
(4)子女教育手当(5)住宅手当(6)臨時に支払われた賃金
(7)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
この7個は限定列挙のため、ここに挙げた7個以外のものは除外することが認められていない。
ただ、単に「家族手当」といっても、家族数に関係なく一律に支給されているような手当は、個人的事情によるものとは考えられないため割増賃金の基礎となる賃金から除外することはできず、そのような手当も含めて計算しなければならない。



 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2-2.○×問題≫
労働基準法 <平成17年 3E>

 所定労働時間が始業時刻午前8時、終業時刻午後5時(休憩が12時から午後1時までの1時間)である事業場において、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者が、所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合、午後10時から午前5時までの時間の労働については、同法第37条の規定に従い、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 

 
◇解説◇ 労基法41条に規定されている者については、「労働時間、休憩又は休日」に関する規定は適用されない。極端なことを言えば、・1日に8時間を超えて働かせもよい・休憩を与えなくてもよい・毎週1回の休日を与えなくてもよい。・時間外労働や休日労働させても割増賃金を支払わなくてもよいということで、それは法律に違反しない。 しかし、深夜業については適用が除外されていない(=適用される)ため、労基法41条に規定されている者に深夜業をさせた場合、使用者には割増賃金の支払義務が生じる。 したがって、設問の場合、割増賃金率は深夜業分のみの「2割5分」となる。  資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

■□■     試験開始直前まで見てください          ■□■  
穴埋め目的条文集 
→ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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