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===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
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それでは、いきます。
≪1.国年○×問題≫
<平成21年 10E>
死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。
◇解説◇
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給される。
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┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:○ ┏┛
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≪2.厚年○×問題≫
<平成21年 3C>
適用事業所の事業主が基金を設立しようとするときは、当該事業所に労働組合があるときには当該労働組合の同意のほか、使用される被保険者の3分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
◇解説◇
基金を設立するための被保険者数の要件は、・単独設立…常時1,000人以上・共同設立…常時5,000人以上である。
ただし、共同設立の場合にあっては、一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と「業務、資本金その他について密接な関係を有するもの」などについては、“5,000人”の被保険者数要件は緩和され、“1,000人” 以上となる。
ここは、健康保険組合、国民年金基金などの設立の被保険者数要件と横断的に覚えるのが効率的である。
そして、適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される「被保険者の2分の1以上の同意」を得て、規約をつくり、「厚生労働大臣の認可」を受けなければならない。
この場合において、適用事業所に使用される「被保険者の3分の1以上で組織する労働組合」があるときは、上記の被保険者の同意のほかに、その労働組合の同意を受けなければならない。
この規定は、厚生年金基金を設立するときに出てくるもので、健康保険組合を設立する場合には「労働組合の同意」は要件に入っていない。
なお、基金は、設立事業所を“増加”させたり“減少”させたりすることができるが、この場合には、増加または減少にかかわる適用事業所の「事業主の全部」およびその適用事業所に使用される「被保険者の2分の1以上」の同意が要求されている。
そして、設立事業所を「増加」させる場合にのみ、上記の同意のほかに、その増加にかかわる適用事業所に使用される「被保険者の3分の1以上で組織する労働組合」があるときは、その「労働組合の同意」が必要とされている。
┏┓━━━━━━━━━┏┓
┗☆┓ 答:× ┏┛
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≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。
本日は、労働契約法です。
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問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
労働契約法
第3条
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、( a )を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い( b )に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを( c )することがあってはならない。
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群____________________________
(a) 1、調和 2、勤務実態 3、均衡 4、労働意欲
(b) 1、誠実 2、忠実 3、確実 4、合理的
(c) 1、無視 2、談合 3、濫用 4、反故に
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、均衡
(b) 1、誠実
(c) 3、濫用
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