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2012年7月5日木曜日

本試験までの計画(再計画)のすすめ


資格の大原 社会保険労務士講座


本試験まで、残り50日ほどになってきました。
みなさんは、本試験までの予定を立てておられますか?
計画通りの方は、良いのですが、計画通りに進まなかった方、もう一度再計画を立てることをお薦めします。
その際、逆算していく方法がいいと思います。
たとえば、本試験前日は、もちろん全科目見直します。
では、前々日はどの科目を見直しますか??
こんな感じで、考えていくと、今日やらなければいけない科目が見えてくるのではないでしょうか?

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===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
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それでは、いきます。
≪1.国年○×問題≫
 <平成20年 3A>

寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。 

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◇解説◇
夫の死亡当時、妻の年齢が60歳未満であっても寡婦年金の受給権は発生する。なお、60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。





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≪2.厚年○×問題≫
 <平成23年 1E>

 厚生年金基金の設立事業所に使用される70歳以上の者であって、保険料負担と納付について事業主の同意が得られない者は、保険料の全額を本人が負担し、厚生労働大臣に申し出ることによって当該基金の加入員になることができる。  


◇解説◇
厚生年金基金の設立事業所に使用される被保険者は、その基金の加入員とされる。 高齢任意加入被保険者についても、基金の設立事業所に使用される場合には、その基金の加入員となるのが原則である。
 ただし、その高齢任意加入被保険者について保険料の半額負担および保険料の納付につき「事業主の同意が“ない”」ものは、基金の設立事業所に使用されているときであっても、その基金の加入とされない。
なお、第4種被保険者および船員任意継続被保険者は、基金の設立事業所に使用されていても、その基金の加入員とはされない。





 資格の大原 社会保険労務士講座

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≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。

本日は、賃金の支払の確保等に関する法律です。

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問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
賃金の支払の確保等に関する法律
第6条
事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(( a )手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の( b )からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に( c )パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群____________________________
(a)  1、臨時に支払われる 2、退職 3、3箇月を超えて支払われる 4、時間外
(b)  1、日 2、日の翌日 3、月 4、翌月
(c)  1、月7.3 2、月14.6 3、年7.3 4、年14.6
__________________________________

*********解答***********





(a)   2、退職      
(b)   2、日の翌日      
(c)   4、年14.6  
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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