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2012年7月3日火曜日

週末模試

 資格の大原 社会保険労務士講座

今週の日曜日は、クレアールさんの模試です。
ホクベンでおこなったアンケートでは受験される方は、他校さんに比べ少ないようです。
ただ、私の受験経験では、重要基本問題が多いので、けっこう自信がつくと思います。
また、復習にはもってこいの問題だと思います。

 頻出目的条文集を作成しました。ご活用ください。


===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
================

それでは、いきます。
≪1.国年○×問題≫
<平成19年 4E>

 老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。

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◇解説◇

支給額もそれに応じて、減額又は増額される。





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穴埋め目的条文集 
→ http://www5e.biglobe.ne.jp/~k-t_tym/hokuben/hokubentext.html
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 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2.厚年○×問題≫
<平成19年 6B>

 遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。

 
◇解説◇
 離婚時みなし被保険者期間についても、厚生年金保険の被保険者期間に算入される。
そのため、以前に一度も厚生年金保険の被保険者となったことがない場合であっても、「離婚時みなし被保険者期間を有する者」が死亡した場合、他の要件を満たしていれば、その遺族に対し、遺族厚生年金が支給される可能性はある。
 この場合に考えられる遺族厚生年金の支給要件としては、「老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が、死亡したとき」が、該当する。






 資格の大原 社会保険労務士講座

 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:○              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪3.一般常識(選択)≫
目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。
 ☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第6条

  事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法 第15条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項において「( a )」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示( b )。

2  事業主は、前項の規定に基づき( a )を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第15条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示( c )。  
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。


__語群____________________________
(a)  1、特定条項 2、特定事項 3、特別条項 4、特別事項
(b)  1、する 2、しなければならない 3、するように努めるものとする 4、すべきとする
(c)  1、する 2、しなければならない 3、するように努めるものとする 4、すべきとする
__________________________________

*********解答***********





(a)   2、特定事項      
(b)   2、しなければならない      
(c)   3、するように努めるものとする 
**********************
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お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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