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2012年7月2日月曜日

目的条文集

昨日もご紹介しましたが、頻出目的条文集を作成しました。 ご活用ください。

あわせて、問題集編を販売しています。ぜひこちらもどうぞ。

===もくじ(本日のお品書き)===
1.国年○×問題
2.厚年○×問題
3.一般常識(選択)
================

それでは、いきます。
≪1.国年○×問題≫
<平成20年 4C>

付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、 その間、その支給が停止される。

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◇解説◇
付加年金は、老齢基礎年金が「その全額」につき支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。  







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 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪2.厚年○×問題≫
<平成20年 10B>

障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改 定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月 から、年金額が改定される。

 

◇解説◇
標準報酬改定請求があったことにより、第1号改定者から第2号改定者に標 準報酬が分割された場合は、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間で あった期間であって、第2号改定者の被保険者期間でない期間については、 第2号改定者の被保険者期間であったものとみなされる。

これを「離婚時み なし被保険者期間」という。
そして、障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準 報酬の改定または決定が行われたときは、その標準報酬改定請求のあった日 の属する「月の翌月」から、離婚時みなし被保険者期間を年金額に反映させ るべく、年金額の改定が行われる。

なお、3号分割標準報酬改定請求によって、特定被保険者(一般的には“夫”) から被扶養配偶者(一般的には“”妻)に標準報酬が分割された場合は、特定 期間にかかわる被保険者期間については、その被扶養配偶者の被保険者期間 であったものとみなされる。これを「被扶養配偶者みなし被保険者期間」と いう。

・標準報酬改定請求(合意分割)→離婚時みなし被保険者期間
・3号分割標準報酬改定請求→被扶養配偶者みなし被保険者期間






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 ┏┓━━━━━━━━━┏┓
 ┗☆┓  答:×              ┏┛  
     ┗━━━━━━━━━┛

≪3.一般常識(選択)≫

目的条文はひととおり押さえたので、今日も、労働一般の超重要箇所を押さえていきます。
・・・で、高年齢者等雇用安定法9条を取り上げます。
☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
高年齢者等雇用安定法
第9条
定年(( a )歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の( a )歳までの安定した雇用を確保するため、 次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。

1.当該定年の( b )

2.継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入

3.当該定年の定めの( c )  
+++++解き方について+++++
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。


__語群____________________________
(a)  1、55 2、60 3、64 4、65
(b)  1、引上げ 2、引下げ 3、改定 4、終了
(c)  1、終了 2、改定 3、廃止 4、延長
__________________________________

*********解答***********






(a)   4、65        
(b)   1、引上げ     
(c)   3、廃止 
**********************
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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