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2012年5月16日水曜日

願書は出されましたか?

本試験まで、100日あまりとなりました。

本試験の受験を迷っておられる方、とりあえず、願書は出すことをお薦めします。
当日受験できれば、合格する可能性は少なからずあります!
 まずは、毎日の勉強のリズムをつけましょう。
隙間時間も活用し、たった3分でもコツコツと勉強時間を積み重ねましょう。

さて、今日の1問です…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆

*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
厚生年金保険法
第63条
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 一  死亡したとき。

 二  婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

三  直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

四  ( a )によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。

五  次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して( b )を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時( c )未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が( c )に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者 まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方 いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
__語群____________________________
(a)  1、離縁 2、絶縁 3、故意の犯罪 4、故意又は重大な過失
(b)  1、6月 2、1年 3、1年6月 4、5年
(c)  1、30歳 2、40歳 3、60歳 4、65歳
__________________________________

*********解答***********
(a)   1、離縁    
(b)   4、5年  
(c)   1、30歳 
**********************
今日は遺族厚生年金の失権を取り上げました。
過去10年間、択一式で5回の出題がありました。
またH19に法改正されています。
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しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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