楽天/moba


2012年5月11日金曜日

まだまだ挽回可能です


GWに思うように学習の進まなかった方も少なからず、おられると思います。
まだ大丈夫です。毎日コツコツと勉強を続けましょう!!

さて、今日の1問です…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆

*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
厚生年金保険法
第44条
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( a )以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( a )未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が( a )以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の( b )又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の( c )に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者 まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方 いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
__語群____________________________
(a)  1、100 2、200 3、240 4、300
(b)  1、配偶者 2、妻 3、子 4、65歳未満の配偶者
(c)  1、1級 2、1級若しくは2級 3、2級 4、1級から3級のいずれか
__________________________________

*********解答***********
(a)  3、240    
(b)  4、65歳未満の配偶者  
(c)  2、1級若しくは2級 
**********************
今日は老齢厚生年金から加給年金額を取り上げました。
過去10年間で択一式で6回、択一式で1回の出題がありました。

「にほんブログ村」
にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村

次に「人気ブログランキング」
人気ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

↑↑ 3社のブログランキングにエントリーしました。
3つとも、クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。
 

お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

0 件のコメント:

コメントを投稿