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2012年4月27日金曜日

『3時間で7点アップ』講座の日程

年金博士北村先生の7点アップ講座の日程が発表になりましたね。
http://www.saitan.jp/tour/
スタートは、なんと私たちのホーム金沢です。
金沢では、17:30までの北村先生の講義の後、18時より北村先生を囲んでの懇親会も予定されています。
北村先生から直接お話を聞ける、めったにない機会です。
6月2日(土)です。
ぜひご参加ください。

さて、今日の1問です…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆

*****************************
問題 次の( a )~( b )の空欄を埋めてください。 
国民年金法
第97条
前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の( a )を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
ただし、徴収金額が( b )円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
 2  前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
 3  延滞金を計算するに当り、徴収金額に( b )円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4  督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が( c )円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5  延滞金の金額に( c )円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者 まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方 いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
__語群____________________________
(a)  1、日から1月 2、翌日から1月 3、翌日から3月 4、日の翌日から6月
(b)  1、10 2、50 3、100 4、500
(c)  1、10 2、50 3、100 4、500
__________________________________

*********解答***********
(a)  3、翌日から3月   
(b)  4、500 
(c)  2、50    
**********************
97条は、過去10年で、択一式で3回出題されています。また、H22に法改正されています。


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お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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