独学や通信で来年社労士試験合格を目指しておられる皆さんを応援します! 北陸にお住まいの方には勉強会で、その他全国にお住まいの方には、ブログやメールを通して、できる限りの応援をいたします!!
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2012年4月25日水曜日
学習のかきいれ時
右側のウインドウに「社労士模試受験に関するアンケート」欄を設けました。
ご協力お願いします。
お手数ですが、複数回受験される方は、それぞれ投票ください。
私の予想に反して、TACさんではなく、LECさんの申し込みが多いようです。
結果だけでも、ご覧ください。
ゴールデンウイーク(GW)が今週末から始まります。
このGWの過ごし方が合格を左右するといっても過言ではありません。
ぜひ、今のうちに計画を立てて有意義にお過ごしください。
さて、今日の1問です…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
*****************************
問題 次の( a )~( b )の空欄を埋めてください。
国民年金法
第94条被保険者又は被保険者であつた者(( a )の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第89条、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する( b )以内の期間に係るものに限る。)の( c )につき追納をすることができる。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者 まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方 いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
__語群____________________________
(a) 1、国民年金 2、老齢基礎年金 3、障害基礎年金 4、遺族基礎年金
(b) 1、月前10年 2、期限 3、月前3年 4、月以前3年
(c) 1、全部 2、一部 3、指定された額 4、全部又は一部
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、老齢基礎年金
(b) 1、月前10年
(c) 4、全部又は一部
**********************
94条の保険料の追納に関する出題は、過去10年で、択一式で7回出題されています。
また、H22に法改正されています。
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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