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2012年4月11日水曜日

今週末は健康保険法の勉強会です

資格の大原 社会保険労務士講座

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今週の日曜日金沢で勉強会を開催します。
あと2名ほど余裕があります。
今回初めて、福井から参加される方もおられます。
ご興味のある方は、ぜひご連絡ください。 → hokuben@gmail.com


さて、今日の1問です…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆

*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
国民年金法
第16条の2
政府は、第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(( a )の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
 2  財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、( b )で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
 3  政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを( c )しなければならない。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者 まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方 いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
__語群____________________________
(a)  1、年金会計 2、年金特別会計 3、年金貸借対照表 4、年金特別元帳
(b)  1、政令 2、特例 3、法律 4、通達
(c)  1、公表 2、指導 3、特別指導 4、情報公開

__________________________________

*********解答***********
(a)  2、年金特別会計  
(b)  1、政令 
(c)  1、公表    
**********************
16条の2を含む調整期間に関する選択式の出題は、過去10年間で4回もあります。選択式では、一押しの条文の1つです。


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よろしくお願いします。
 

お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。

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