楽天/moba


2012年4月2日月曜日

今日から国民年金法いきます


とうとう4月。
関東や、東海地方では桜が満開とのこと。
北陸では、雪混じりの雨が降り、春の便りはもう少し先のようです。
みなさんお住まいの場所では、いかがでしょうか?
さて、今日から国民年金法に入ります。 過去10年の選択式の合格基準をみると、 通常、合格基準3点以上(5点満点中)のところ、
H13年  2点以上
H15年  2点以上
H20年  2点以上
H22年  1点以上
H23年  2点以上
という、救済がかかった年が5回ありました。
一般論ですが、2年連続で救済がかかったという事は、今年はオーソドックスな問題が出題される確率が高いといえます。
なぜなら、出題者側として、3年連続で救済がかかることを望まないからです。
このことから、今年の国民年金法の選択問題は、まずは基本を押さえ、時間があれば細部にわたり学習を進めることが重要だといえます。

さて、国民年金法名刺代わりの最初の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
お約束の目的条文です。
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。 
国民年金法、名刺代わりの第1条 国民年金制度は、( a )第25条第2項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の( b )によつて防止し、もつて( c )国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者 まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。 ◎初学者の方 いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
__語群________________________________
(a)  1、日本国憲法 2、国民年金法 3、厚生年金保険法 4、厚生労働省令
(b)  1、自助努力 2、相互理解 3、共同連帯 4、連帯責任
(c)  1、健康な 2、健康で文化的な 3、健全な 4、文化的な
____________________________________
*********解答***********
(a)  1、日本国憲法  
(b)  3、共同連帯    
(c)  3、健全な   
**********************
ちなみに、厚生年金保険法の目的条文は 第1条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、 あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
です。
併せて、ご確認ください。
「にほんブログ村」
にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村

次に「人気ブログランキング」
人気ブログランキングへ
「ブログ王は誰だ!」

↑↑ 3社のブログランキングにエントリーしました。
3つとも、クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。
 

お気づきの点があればこちらまでご連絡いただければ幸いです。 →  hokuben@gmail.com

「そこからですか?社労士受験For初学者」(バナーをクリックしてね。)
「現役女性社労士が貴女の疑問にお答えします!」(バナーをクリックしてね。)

0 件のコメント:

コメントを投稿