独学や通信で来年社労士試験合格を目指しておられる皆さんを応援します! 北陸にお住まいの方には勉強会で、その他全国にお住まいの方には、ブログやメールを通して、できる限りの応援をいたします!!
楽天/moba
2012年3月27日火曜日
確認ですが、
私の提唱する<合格への方程式4+α>は、
1.過去問で90%以上の正解率
2.法改正に対応
3.各科目の横断学習
4.模試(少なくとも2回)を受け、間違いを修正
上記4点プラス「ほんのちょっとの運」です。
ぜひ、実践してください!
さて、今日の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
++++ +++++ +++++
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
健康保険法
第160条
( a )が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、( b )から( c )までの範囲内において、
支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として( a )が決定するものとする。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方
いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***
__語群________________________________
(a) 1、厚生労働省 2、厚生労働大臣 3、政府 4、協会
(b) 1、100分の10 2、100分の60 3、1000分の30 4、1000分の60
(c) 1、100分の120 2、100分の60 3、1000分の120 4、1000分の60
___________________________________
*********解答***********
(a) 4、協会
(b) 3、1000分の30
(c) 3、1000分の120
**********************
160条は、過去10年間において、選択で1度、択一で6回出題されています。
毎年のように法改正があり、(過去10年間で8回も!!)押さえておきたい条文です。
「にほんブログ村」
にほんブログ村
「人気ブログランキング」
「ブログ王は誰だ!」
↑↑
3社のブログランキングにエントリーしました。
3つとも、クリックしていただくとランキングの順位が上がります。
順位が上がると私たちが「頑張ってより良い記事を書こう!」というモチベーションアップになります。
よろしくお願いします。
「そこからですか?社労士受験For初学者」(バナーをクリックしてね。)
「現役女性社労士が貴女の疑問にお答えします!」(バナーをクリックしてね。)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿