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2024年8月14日水曜日

絞り込み

 ご訪問ありがとうございます。

みなさん、いろいろな問題集や参考書をお持ちだと思います。

でも、残りの日にちで、全部見直せるでしょうか?

本試験に持っていくものを中心に、問題集を絞り込むことが大切です。

今こそ「捨てる勇気」をもってください!

それでは、1日1問を始めます。

厚生年金保険法 
 
59条 
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、 「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、 行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
ただし、(  a  )以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

夫、父母又は祖父母については、(  b  )以上であること。

(  c  )については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、 かつ、現に婚姻をしていないこと。

__語群______________________________


(a) 1、配偶者 2、子又は孫 3、夫 4、妻  
(b) 1、55歳 2、59歳 3、60歳 4、65歳 
(c) 1、配偶者 2、子又は孫 3、子 4、孫  
__________________________________

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*********解答***********





(a)  4、妻      
(b)  1、55歳    
(c)   2、子又は孫   
**********************
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