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2024年7月22日月曜日

月曜日です

 

私たちのブログにご訪問いただき、ありがとうございます。

直前対策の1日1問をお届けしています。

アウトプット学習真っ只中。

ただ問題を数多くこなすだけではなく、アウトプットを通じてインプット学習を再確認する。

この繰り返しが、重要です。

模試も、しかりです。

繰り返し、繰り返す。

反復あるのみです。

時間の限り、がんばりましょう♪

それでは、本日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法 
 
58条 
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の(  a  )において、死亡日の属する月の前々月までに 国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の (  b  )に満たないときは、この限りでない。

 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。 

 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して (  c  )を経過する日前に死亡したとき。 3
 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
__語群______________________________

(a) 1、前日 2、翌日 3、前月 4、前々日  
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4   
(c) 1、2年 2、3年 3、5年 4、6年  
__________________________________
59条 
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、 「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、 行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
ただし、(  d  )以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

夫、父母又は祖父母については、(  e  )以上であること。


__語群______________________________

(d) 1、配偶者 2、子又は孫 3、夫 4、妻  
(e) 1、55歳 2、59歳 3、60歳 4、65歳 
__________________________________
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*********解答***********  
(a)  1、前日       
(b)  3、2/3     
(c)   3、5年  
(d)  4、妻    
(e)  1、55歳   
**********************
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