現在、重要条文を集めた、直前対策を実施中です。
気候の変化が激しい時期です。
体調管理を万全に。
現在、厚生年金保険法をお届しています。
まずは、3点以上の合格を目指し、もし間違った問題があれば、すぐに確認しましょう。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
厚生年金保険法
43条
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、 別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「( a )率」という。)を乗じて得た額の総額を、 当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第17条の6第1項及び第29条第3項を除き、以下同じ。)の 1000分の( b )に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2
老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して( c )を経過したときは、 前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、 資格を喪失した日から起算して( c )を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
__語群______________________________
(a) 1、平均 2、平均標準 3、標準報酬 4、再評価
(b) 1、3.54 2、5.481 3、7.21 4、7.94
(c) 1、10日 2、14日 3、1月 4、3月
__________________________________
44条
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( d )以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時 (その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が( d )未満であつたときは、第43条第3項の規定により 当該月数が( d )以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の( e )歳未満の配偶者又は子 (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。) の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(d) 1、60 2、120 3、200 4、240
(e) 1、55 2、60 3、64 4、65
__________________________________
(a) 4、再評価
(b) 2、5.481
(c) 3、1月
(d) 4、240
(e) 4、65
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