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2024年5月21日火曜日

申し込みの締め切り日


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、重要条文を集めた、直前対策を実施中です。

社労士試験の申込期間が迫っています。

うっかりと、申し込みを忘れてしまう方が、例年おられるそうです!

大丈夫ですか?

念のため、オフィシャルサイトを

https://www.sharosi-siken.or.jp/

それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
雇用保険法 
 
第13条 
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前(  a   )間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き 30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を (  a   )に加算した期間(その期間が(  b   )を超えるときは、(  b   )間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、 次条の規定による被保険者期間が通算して(  c   )以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
__語群______________________________

(a) 1、1年 2、2年 3、3年 4、4年 
(b) 1、1年 2、2年 3、3年 4、4年 
(c) 1、3箇月 2、6箇月 3、12箇月 4、1年6箇月   
__________________________________

第14条 
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、 かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。) の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が(  d   )以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、 その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が(  e   )以上であり、かつ、 当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が(  d   )以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。



 
__語群______________________________

(d) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日 
(e) 1、7日 2、11日 3、14日 4、15日   
__________________________________
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*********解答***********  
(a)  2、2年  
(b)  4、4年   
(c)  3、12箇月  
(d)  2、11日   
(e)  4、15日  
**********************
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