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2024年4月9日火曜日

そろそろ


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どんどんと、学習を進めてください。

現在、厚生年金保険法の1日1問を、お届けしています。


*《社労士関連最新》
***選択式1日1問***
問題 次の(   )の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法 
78条の2 


第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、 婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、 (  a  )に対し、 当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者 (以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。
ただし、当該離婚等をしたときから(  b  )を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 一
 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する 対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。

 次項の規定により(  c  )が請求すべき按分割合を定めたとき。

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、実施機関 2、厚生労働大臣 3、家庭裁判所 4、所管地方裁判所  
(b) 1、2年 2、5年 3、10年 4、20年 
(c) 1、実施機関 2、厚生労働大臣 3、家庭裁判所 4、所管地方裁判所  
__________________________________
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*********解答***********




(a)  1、実施機関      
(b)  1、2年       
(c)   3、家庭裁判所    
**********************
今日は、離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例からの出題です。
過去10年間、選択式で2回、択一式で3回出題されています。

最新の出題はR2です。
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