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2024年4月5日金曜日

金沢で勉強会


ご訪問ありがとうございます。

現在、厚生年金保険法の1日1問を、お届けしています。

次回の勉強会の予定です。
社労士合格セミナー《厚生年金保険法&一般常識》

日時:
2024年5月11日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方
内容
厚生年金保険法及び一般常識についての勉強会

講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)

持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。

連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。

それでは、今日の問題を。
*《社労士関連最新》
***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

厚生年金保険法 
 
63条 
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 死亡したとき。

 (  a  )(届出をしていないが、事実上(  a  )関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。

 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して(  b  )を経過したとき。

 遺族厚生年金の受給権を取得した当時(  c  )歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による 遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が(  c  )歳に 到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日


+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、相続 2、離婚 3、婚姻 4、同居  
(b) 1、3年 2、5年 3、10年 4、20年 
(c) 1、30 2、40 3、60 4、65  
__________________________________
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*********解答***********




(a)  3、婚姻      
(b)  2、5年      
(c)   1、30   
**********************
今日は、失権からの出題です。
過去10年間、択一式で7回出題されています。

最新の出題はR5です。
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