現在、厚生年金保険法の1日1問を、お届けしています。
年度末ですね(-_-;)
いよいよ健康保険法&国民年金法のライブ勉強会が明日に迫ってきました。
参加される方は、めいっぱい予習してから来られることをお薦めします。
社労士合格セミナー《健康保険法&国民年金法》
日時:
2024年3月23日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
内容
健保及び国年法についての勉強会
2024年3月23日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方健保及び国年法についての勉強会
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)
持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
*《社労士関連最新》
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法
12条
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。
ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては( a )を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ
日々雇い入れられる者
ロ
( b )以内の期間を定めて使用される者
二
所在地が一定しない事業所に使用される者
三
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して( c )を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
(b) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
(c) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間
__________________________________
(a) 4、所定の期間
(b) 1、2月
(c) 2、4月
**********************
今日は、適用除外からの出題です。
過去10年間、択一式で7回出題されています。
最新の出題はR5です。
過去10年間、択一式で7回出題されています。
最新の出題はR5です。
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