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2024年3月22日金曜日

いよいよ明日


ご訪問ありがとうございます。

現在、厚生年金保険法の1日1問を、お届けしています。
年度末ですね(-_-;)

いよいよ健康保険法&国民年金法のライブ勉強会が明日に迫ってきました。

参加される方は、めいっぱい予習してから来られることをお薦めします。

社労士合格セミナー《健康保険法&国民年金法》

日時:
2024年3月23日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方
内容
健保及び国年法についての勉強会

講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)

持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。

連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
それでは、1日1問を始めます。

*《社労士関連最新》

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***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

厚生年金保険法 
 
12条 
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。
ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては(  a  )を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。

 日々雇い入れられる者

 (  b  )以内の期間を定めて使用される者

 所在地が一定しない事業所に使用される者

 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して(  c  )を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間  
(b) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間   
(c) 1、2月 2、4月 3、6月 4、所定の期間  
__________________________________
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*********解答***********




(a)  4、所定の期間       
(b)  1、2月  
(c)   2、4月 
 **********************
今日は、適用除外からの出題です。

過去10年間、択一式で7回出題されています。

最新の出題はR5です。
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