現在、厚生年金保険法の1日1問を、お届けしています。
さて、このブログを主催している北陸勉強会。
略してホクベンですが、2月に一度ライブの勉強会を開催しています。
場所は、石川県金沢市。
参加人数は、毎回多くて7~8名。
なのに、毎年合格者を輩出しています。
次回は、今週の土曜日です。
合格を目指す方はぜひご参加ください。
社労士合格セミナー《健康保険法&国民年金法》
日時:
2024年3月23日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
内容
健保及び国年法についての勉強会
2024年3月23日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方健保及び国年法についての勉強会
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)
持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
*《社労士関連最新》
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
厚生年金保険法
第6条
3
適応事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の( a )を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4
前項の( a )を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の( b )以上の 同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第8条
第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の( a )を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2
前項の( a )を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の( c )以上の同意を得て、 厚生労働大臣に申請しなければならない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、同意 2、合意 3、許可 4、認可
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
(c) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4
__________________________________
(a) 4、認可
(b) 1、1/2
(c) 4、3/4
**********************
今日は、任意的適用事業所からの出題です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で6回出題されています。
直近の出題はR5です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で6回出題されています。
直近の出題はR5です。
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