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2024年3月12日火曜日

別れの季節


ご訪問ありがとうございます。

現在、国民年金法をお届けしています。

3月は別れの季節ですね。

学生さんは卒業式。

社会人は、異動。

送別会のお誘いもあるとは思いますが、受験生であることをお忘れなく!

それでは、1日1問を始めます。

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それでは、今日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
法附則第9条の3の2 
当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の 4分の1に相当する月数を合算した月数が(  a  )以上である日本国籍を有しない者((  b  )でない者に限る。)であつて、第26条ただし書に該当するもの その他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 日本国内に住所を有するとき。

 (  c  )年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。


+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6月 2、18月 3、24月 4、36月  
(b) 1、日本人 2、被保険者 3、外国人 4、破産者  
(c) 1、老齢基礎 2、障害基礎 3、老齢基礎年金又は障害基礎 4、遺族基礎  
__________________________________
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*********解答***********




(a)  1、6月  
(b)  2、被保険者       
(c)  2、障害基礎  
**********************
今日は、日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給からの出題です。

過去10年間で、択一式で7回出題されています!
直近の出題はR4です。
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