現在、国民年金法をお届けしています。
北陸地方では、県立高校の入試日のところが多いです。
私の知り合いのお子さんも、今日お受験だそうです。
ぜひ、実力を発揮してほしいと念じています。
8月に社労士を受験されるみなさんは、受験当日に最高のパフォーマンスが発揮できるよう、今のうちに努力しましょう。
それでは、1日1問を始めます。
*《社労士関連最新》
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
国民年金法
第40条
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
死亡したとき。
二
( a )をしたとき。
三
養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
2
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、 同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
3
子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一
( b )によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。
ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの 間にあるときを除く。
四
( c )に達したとき。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居
(b) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居
(c) 1、19歳 2、20歳 3、60歳 4、65歳
__________________________________
(a) 2、婚姻
(b) 1、離縁
(c) 2、20歳
**********************
今日は、遺族基礎年金の失権からの出題です。
過去10年間では、択一式で6回出題されています。 直近の出題はR5です。
過去10年間では、択一式で6回出題されています。 直近の出題はR5です。
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