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2024年3月7日木曜日

高校入試


ご訪問ありがとうございます。

現在、国民年金法をお届けしています。


北陸地方では、県立高校の入試日のところが多いです。

私の知り合いのお子さんも、今日お受験だそうです。

ぜひ、実力を発揮してほしいと念じています。

8月に社労士を受験されるみなさんは、受験当日に最高のパフォーマンスが発揮できるよう、今のうちに努力しましょう。

それでは、1日1問を始めます。

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それでは、今日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第40条 
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 死亡したとき。

 (  a  )をしたとき。

 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。

 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、 同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

 (  b  )によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。

 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。
ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの 間にあるときを除く。

 (  c  )に達したとき。



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居 
(b) 1、離縁 2、婚姻 3、再婚 4、別居  
(c) 1、19歳 2、20歳 3、60歳 4、65歳 
__________________________________
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*********解答***********



(a)  2、婚姻  
(b)  1、離縁    
(c)  2、20歳   
**********************
今日は、遺族基礎年金の失権からの出題です。

過去10年間では、択一式で6回出題されています。 直近の出題はR5です。
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