現在、国民年金法をお届けしています。
さて、8月の本試験を見据えると、遅くとも5月のゴールデンウイーク明けまでに、一通り全科目のインプットを終了させておく必要があります。
アウトプット学習スタートまで、50日あまりですが、大丈夫でしょうか?
合格された方は、概ねこのペースを保っておられます。
このような、流れの中で、独学の方はどの教材を使って本試験と闘うのかということが、合否を分けると思われます。
特に、法改正の情報は、なかなか得にくいので、法改正だけでも予備校の単発の講座を受講することも検討すべきです。
まだ勝負する教材を決めておられない方は、色々と資料を集めてご自身にあった物をお選び下さい。
それでは、1日1問を始めます。
*《社労士関連最新》
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
国民年金法
第34条
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を( a )し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、 障害基礎年金の額を改定することができる。
2
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が( b )したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3
前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の( a )を受けた日から起算して( c ) を経過した日後でなければ行うことができない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、勘案 2、調査 3、審査 4、診査
(b) 1、悪化 2、増進 3、増悪 4、改善
(c) 1、3月 2、6月 3、 1年 4、3年
__________________________________
(a) 4、診査
(b) 2、増進
(c) 3、 1年
**********************
今日は、額の改定からの出題です。
過去10年間では、択一式で4回出題されています。
直近の出題はR5です。
過去10年間では、択一式で4回出題されています。
直近の出題はR5です。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。
0 件のコメント:
コメントを投稿