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2024年3月1日金曜日

弥生三月


ご訪問ありがとうございます。

現在、国民年金法をお届けしています。

いよいよ3月。

万物が成長する春を迎え、冬の厳しい寒さを乗り越えた先には、必ず良いことがあると信じて学習を進めてください。

それでは、1日1問を始めます。

*《社労士関連最新》
それでは、今日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第30条 
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の 診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して(  a  )を経過した日 (その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、 以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と 保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の(  b  )に満たないときは、この限りでない。

 被保険者であること。

 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級(  c  )とし、各級の障害の状態は、政令で定める。


+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6月 2、1年 3、1年6月 4、3年 
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4  
(c) 1、及び2級 2、より3級 3、から7級 4、から14級 
__________________________________
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*********解答***********




(a)  3、1年6月 
(b)  3、2/3 
(c)  1、及び2級   
**********************
今日は、障害基礎年金の支給要件からの出題です。

過去10年間では、択一式で8回出題されています。
直近の出題はR4です。
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