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2024年2月26日月曜日

2月が逃げていきます


ご訪問ありがとうございます。

現在、国民年金法をお届けしています。

連休も終了し、2月もあとわずかです。

月末で、学習時間を取ることが難しい方も、ここは踏ん張りどころです。

インプット学習を、どんどん進めてください。

『継続は力なり』です♪

それでは、1日1問を始めます。

*《社労士関連最新》
それでは、今日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

国民年金法 
第19条 
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、 その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と(  a  )していたものは、(  b  )、 その未支給の年金の支給を請求することができる。

前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、 又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の(  c  )は、同項に規定する(  c  )とみなす。


+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、同居 2、生計を同一に 3、生計を同じく 4、別居 
(b) 1、自己の名で 2、連名で 3、個別に 4、2週間以内に  
(c) 1、妻 2、配偶者 3、子 4、妻又は子  
__________________________________
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*********解答***********



(a)  3、生計を同じく  
(b)  1、自己の名で 
(c)  3、子   
**********************
今日は、未支給年金 からの出題です。

過去10年間では、択一式で6回出題されています。
直近の出題はR5です。
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