楽天/moba


2024年2月8日木曜日

健康保険法も終盤です


ご訪問ありがとうございます。

現在、健康保険法の1日1問をお届けしています。

健康保険法も終盤を迎えています。

私たちには、なじみ深い法律なので、ぜひこの機会に得意科目にしてください。

それでは、1日1問を始めます。

*《社労士月刊誌》

それでは、今日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

健康保険法 

第86条 
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち (  a   )選定するものから、(  b   )療養、(  c   )療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、国が 2、厚生労働大臣 3、自己の 4、保険医療機関等の 
(b) 1、評価 2、平均的な 3、生活 4、具体的な 
(c) 1、患者申出 2、平均的な 3、生活 4、具体的な 
__________________________________
[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

ユーキャンの社会保険労務士(社労士)通信講座
価格:79,000円(税込、送料無料) (2023/12/3時点)



*********解答***********



(a)  3、自己の    
(b)  1、評価     
(c)  1、患者申出  
**********************
今日は、保険外併用療養費 からの出題です。

過去10年間、択一式で1回、択一式で7回出題されています。
直近の出題は、R4です。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿