楽天/moba


2024年2月28日水曜日

もう1日


ご訪問ありがとうございます。

現在、国民年金法をお届けしています。

今年は、4年に1度のうるう年のため、2月は明日までですね。

それでは、1日1問を始めます。

*《社労士関連最新》
それでは、今日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

国民年金法 
 
第27条の3 
受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する(  a  )の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率 (以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、(  b  )を基準とする。

 次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

 (  b  )が(  c  )を上回り、かつ、(  c  )が1以上となるとき 「(  c  )」

 (  b  )が1を上回り、かつ、(  c  )が1を下回るとき 「1 」


+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、月 2、月の翌月 3、年の翌年 4、年の3年後 
(b) 1、保険率 2、物価変動率 3、改定率 4、名目手取り賃金変動率  
(c) 1、保険率 2、物価変動率 3、改定率 4、名目手取り賃金変動率 
__________________________________
[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

ユーキャンの社会保険労務士(社労士)通信講座
価格:79,000円(税込、送料無料) (2023/12/3時点)



*********解答***********



(a)  4、年の3年後 
(b)  2、物価変動率 
(c)  4、名目手取り賃金変動率   
**********************
今日は、改定率からの出題です。

過去10年間では、択一式で2回出題されています。
直近の出題はR2です。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!

にほんブロ

グ村 資格ブログ 社労士試験へ

「人気ブログランキング」

↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:

コメントを投稿