現在、雇用保険法の1日1問をお届けしています。
さて、週末。
学習ペース取り戻せましたか?
今日から3連休の方は、元のペースに戻すよう、努力してください。
そうでないかた、あるいは新年会続きでうまく学習時間が取れない方は、ほんの少しの時間でもよいので学習しましょう。
1分だけでもいいです。
全く学習しない日を作らないことが大事です。
社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》
日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方労災及び雇用保険法についての勉強会
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)
持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第36条
( a )手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
2
( b )手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている 同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して( b )する場合に、 その( b )する期間について支給する。
3 第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により( c )手当を支給しないこととされる期間については、 ( a )手当及び( b )手当を支給しない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、基本 2、技能習得 3、寄宿 4、傷病
(b) 1、基本 2、技能習得 3、寄宿 4、傷病
(c) 1、基本 2、技能習得 3、寄宿 4、傷病
__________________________________
(a) 2、技能習得
(b) 3、寄宿
(c) 1、基本
**********************
今日は、技能習得手当及び寄宿手当 からの出題です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で2回出題されました。
H24には、法改正がありました。
直近の出題は、R5です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で2回出題されました。
H24には、法改正がありました。
直近の出題は、R5です。
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