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2024年1月3日水曜日

三が日


ご訪問ありがとうございます。

現在、雇用保険法の1日1問をお届けしています。

年末に立てた計画ですが、順調に進んでいますか?

どんどんインプット学習を進めてくださいね(^^♪
社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》

日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会

講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)

持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。

連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
それでは、今日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の(   )の空欄を埋めてください。

雇用保険法
第22条 
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、 次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一  算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
二  算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
三  算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日
2  前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、 その算定基礎期間が(  a   )以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、 その算定基礎期間が(  a   )未満の受給資格者にあつては150日とする。
一  基準日において(  b   )歳以上(  c   )歳未満である受給資格者 360日
二  基準日において(  b   )歳未満である受給資格者 300日



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、6箇月 2、1年 3、2年 4、3年 
(b) 1、40 2、45 3、60 4、65 
(c) 1、40 2、45 3、60 4、65 
__________________________________

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*********解答***********



(a)  2、1年   
(b)  2、45  
(c)  4、65   
**********************
今日も昨日に引き続き、支給の期間及び日数 から、視点を変えての出題です。

重要条文です。
ぜひこの機会に覚えてしまいましょう♪

過去10年間、選択式で1回、択一式で6回出題されました。
直近の出題は、R2です。
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