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2023年12月21日木曜日

受験計画


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、雇用保険法の1日1問をお届けしています。

ご訪問ありがとうございます。

年賀状もう書かれましたか?

わたしは、まだ全くやっていません(-_-;)。

年賀状もさることながら、みなさんは来るべき年末年始の受験計画を立ててください。

計画では、5月のGW(ゴールデンウイーク)に入るまでにインプット学習を全科目終了させる。

その後は、目いっぱいアウトプット学習を進める。

以上が、合格へのロイヤルロードです。

ご自身にあった、良い教材をお選ぶことが合格への近道です

モチベーションアップに下記の勉強会への参加もお薦めします。

それでは、始めます。
社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》

日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会

講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)

持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。

連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
***選択式1日1問***

問題 次の( a )の空欄を埋めてください。

雇用保険法
第10条の3 
失業等給付の支給を受けることができる者が(  a   )した場合において、その者に支給されるべき失業等給付で まだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の(  a   )の当時その者と(  b   )していたものは、(  c   )の名で、 その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、負傷 2、離職 3、死亡 4、失踪 
(b) 1、同居 2、生計を維持 3、生計を同じく 4、生活 
(c) 1、自己 2、世帯主 3、受給者 4、連名   
__________________________________

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*********解答***********




(a)  3、死亡  
(b)  3、生計を同じく  
(c)  1、自己 
**********************
今日は、未支給の失業等給付からの出題です。

過去10年間、選択式で1回、択一式で4回出題されました。
直近の出題は、R5です。
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