現在、雇用保険法の1日1問をお届けしています。
ご訪問ありがとうございます。
年賀状もう書かれましたか?
わたしは、まだ全くやっていません(-_-;)。
年賀状もさることながら、みなさんは来るべき年末年始の受験計画を立ててください。
計画では、5月のGW(ゴールデンウイーク)に入るまでにインプット学習を全科目終了させる。
その後は、目いっぱいアウトプット学習を進める。
以上が、合格へのロイヤルロードです。
ご自身にあった、良い教材をお選ぶことが合格への近道です
モチベーションアップに下記の勉強会への参加もお薦めします。
それでは、始めます。
社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》
日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方労災及び雇用保険法についての勉強会
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)
持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
問題 次の( a )の空欄を埋めてください。
雇用保険法
第10条の3
失業等給付の支給を受けることができる者が( a )した場合において、その者に支給されるべき失業等給付で まだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の( a )の当時その者と( b )していたものは、( c )の名で、 その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、負傷 2、離職 3、死亡 4、失踪
(b) 1、同居 2、生計を維持 3、生計を同じく 4、生活
(c) 1、自己 2、世帯主 3、受給者 4、連名
__________________________________
(a) 3、死亡
(b) 3、生計を同じく
(c) 1、自己
**********************
今日は、未支給の失業等給付からの出題です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で4回出題されました。
直近の出題は、R5です。
過去10年間、選択式で1回、択一式で4回出題されました。
直近の出題は、R5です。
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