現在、労働者災害補償保険法の1日1問をお届けしています。
2023年も、あと少し。
時が過ぎるのが、はとても速く感じられるのは、私だけでしょうか?
私は、最近時間をうまく活用できないことが多いのですが、みなさんは効率的に時間をお使いください。
社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》
日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方労災及び雇用保険法についての勉強会
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)
持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第31条
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 業務災害に関する保険給付にあつては( a )法 の規定による災害補償の価額の限度又は( b )法 の規定による災害補償のうち( a )法 の規定による 災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する 保険給付に相当する同法 の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を( c )から徴収することができる。
一 ( c )が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項 の規定による届出であつて
この保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間中に生じた事故
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、労働基準 2、船員 3、損害賠償 4、民
(b) 1、労働基準 2、船員 3、損害賠償 4、民
(c) 1、加害者 2、責任者 3、管理監督者 4、事業主
__________________________________
*********解答***********
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、労働基準 2、船員 3、損害賠償 4、民
(b) 1、労働基準 2、船員 3、損害賠償 4、民
(c) 1、加害者 2、責任者 3、管理監督者 4、事業主
__________________________________
(a) 1、労働基準
(b) 2、船員
(c) 4、事業主
**********************
今日は、事業主からの費用徴収の出題です。
過去10年間で選択式で2回、択一式で2回、出題されました。
直近の出題は、R1です。
過去10年間で選択式で2回、択一式で2回、出題されました。
直近の出題は、R1です。
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