現在、労働者災害補償保険法の1日1問をお届けしています。
以前にもご紹介しましたが、年金アドバイザー試験が来年の3月に予定されています。
3級の難易度は、社労士試験の保険科目とほぼ同等だと言われています。
年末を控えたこの機会にぜひ受験を検討してください。
詳しくはこちらから。
社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》
日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方労災及び雇用保険法についての勉強会
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)
持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第16条の6
( a )は、次の場合に支給する。
一
労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
二
遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、 かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に 該当することとなるものとしたときに支給されることとなる( a )の額に満たないとき。
2
前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、 同号に規定する権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が( b )までの月に該当する場合にあつては、 その前年度。以下この項において同じ。)の( c )以前の分として支給された遺族補償年金の額については、 その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の 属する年度の前年度(当該月が( b )までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として 厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、傷病補償年金 2、遺族一時金 3、遺族補償一時金 4、遺族補償給付
(b) 1、1月から3月 2、4月 3、4月から7月 4、7月
(c) 1、1月から3月 2、4月 3、4月から7月 4、7月
__________________________________
(a) 3、遺族補償一時金
(b) 3、4月から7月
(c) 4、7月
**********************
今日は、遺族補償一時金からの出題です。
過去10年間で択一式で3回、出題されました。
直近の出題はR3です。
過去10年間で択一式で3回、出題されました。
直近の出題はR3です。
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