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2023年12月1日金曜日

今日から12月


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、労働者災害補償保険法の1日1問をお届けしています。

師走。

2023年の総まとめ。

来年の飛躍を胸にしっかりと学習してください。

社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》

日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会

講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)

持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。

連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
それでは、今日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法
第14条

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために 賃金を受けない日の(  a   )から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の(  b   )に相当する額とする。
ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る 休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「(  c   )」という。)を 給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から 当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が(  c   )を超える場合にあつては、 (  c   )に相当する額)の(  b   )に相当する額とする。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、翌日 2、翌月 3、第3日目 4、第4日目 
(b)  1、30/100 2、1/2 3、60/100 4、80/100  
(c)  1、給付日額 2、休業給付日額 3、最高限度額 4、最低限度額 
__________________________________


*********解答***********




(a)  4、第4日目    
(b)  3、60/100  
(c)  3、最高限度額   
**********************

今日は、休業補償給付からの出題です。

過去10年間、選択式で1回、択一式で2回出題されました。
直近の出題は、R5です。
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