現在、労働者災害補償保険法の1日1問をお届けしています。
さて、昨日は、年末年始の学習計画についてお話ししました。
今日はその続きを。
計画を立てる上で、来年3月に実施される年金アドバイザー試験の受験も視野に入れてみてはいかがでしょうか?
今のうちに、計画を練ってみてはいかがでしょうか?
この試験、どなたでも受験可能です。
銀行員の方が多いと思われますが、私は金融機関とはまったく関係ない仕事でしたが、問題なく受験できました。
年金科目の確認と、自分のモチベーション向上のため受験を検討ください。
詳しくはこちらから→https://www.khk.co.jp/exam/exam_detail.php?pid=52151&oid=34
社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》
日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方労災及び雇用保険法についての勉強会
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)
持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
***選択式1日1問***
問題 次の( a )の空欄を埋めてください。
労働者災害補償保険法
第12条
年金たる保険給付の支給を( a )すべき事由が生じたにもかかわらず、その( a )すべき期間の分として年金たる 保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の 内払とみなすことができる。
年金たる保険給付を( b )して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、 その事由が生じた月の翌月以後の分として( b )しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる 保険給付の当該( b )すべきであつた部分についても、同様とする。
2
同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、 年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける 権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を 受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が( c )した場合において、 その( c )した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
__語群______________________________
(a) 1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅
(b) 1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅
(c) 1、減額 2、停止 3、中断 4、消滅
__________________________________
(a) 2、停止
(b) 1、減額
(c) 4、消滅
**********************
今日は、年金の内払いからの出題です。
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