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2023年11月27日月曜日

11月最終週の始まりです(^^♪


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、労働者災害補償保険法の1日1問をお届けしています。

月曜日。今週も始まりました。

さて、この1日1問は、2つのブログランキングにエントリーしています。

その一つの「人気ブログランキング」において、現在上位に食い込んでいます。

これは、ひとえにみなさんの激励のクリックのおかげです。

本当にありがとうございます。私たちのモチベーション向上に、絶大な威力を発揮しています。

この評価に応えるべく、今後もさらに本試験で狙われそうな超重要問題を出題していきます。

引き続きよろしくお願いいたします。
社労士合格セミナー《労働者災害補償保険法&雇用保険法》

日時:
2024年1月13日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所:
ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方
内容
労災及び雇用保険法についての勉強会

講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび100問模試代を含む)

持ち物:ご自身でお使いの、テキストおよび筆記用具をお持ちください。

連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
それでは、今日の問題です。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )の空欄を埋めてください。

労働者災害補償保険法
第8条
(  a   )は、労働基準法の平均賃金に相当する額とする。
この場合において、同条第1項 の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、 前条第1項第1号及び第2号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日 又は診断によつて同項第1号及び第2号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「(  b   )日」という。)とする。

労働基準法第12条 の平均賃金に相当する額を(  a   )とすることが適当でないと認められるときは、 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて(  c   )が算定する額を(  a   )とする。


+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、平均賃金日額 2、給付基礎日額 3、基礎賃金 4、標準報酬額 
(b)  1、発生確定 2、労災発生 3、算定事由発生 4、労災確定  
(c)  1、政府 2、国 3、地方公共団体 4、都道府県知事 
__________________________________


*********解答***********




(a)  2、給付基礎日額   
(b)  3、算定事由発生    
(c)  1、政府   
**********************

今日は、給付基礎日額からの出題です。

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