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2023年11月14日火曜日

土曜日の勉強会


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在労働安全衛生法の1日1問をお届けしています。

今週の土曜日、金沢で労働基準法の勉強会を開催します。

遠方の方大歓迎です。

ぜひ、ご参加ください。

社労士合格セミナー《労働基準法》

日時:11月18日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方
内容
労働基準法についての勉強会

講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび労働基準法100問模試代を含む)

持ち物:ご自身でお使いのテキストおよび筆記用具をお持ちください。

連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
それでは、今日の問題を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の( a )の空欄を埋めてください。

労働安全衛生法
第13条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、(  a   ) のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項 (以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な(  b   )をすることができる。 この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

 事業者は、前項の(  b   )を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該(  b   )の内容その他の厚生労働省令で定める事項を(  c   ) に報告しなければならない。


+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、医師 2、歯科医師 3、看護士 4、医師又は歯科医師 
(b)  1、報告 2、指導 3、勧告 4、助言 
(c)  1、詳細 2、産業医 3、医師 4、衛生委員会又は安全衛生委員会 
__________________________________


*********解答***********




(a)  1、医師         
(b)  3、勧告       
(c)  4、衛生委員会又は安全衛生委員会      
**********************

産業医等からの出題です。

過去10年間、択一式で2回、R1には、法改正がありました。
直近の出題はH29です。
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