ご訪問ありがとうございます。
いよいよ明日に迫りました。
*セミナー《社労士になるには?》
日時:10月28日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
社労士に興味があり、来年受験を考えている方
内容
短期間で社労士になるための、ノウハウについて
内容
合格後についての相談
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
第1部13時30分から15時まで
対象社労士に興味があり、来年受験を考えている方
内容
短期間で社労士になるための、ノウハウについて
第2部15時30分から16時30分まで
対象
社労士試験に合格された方内容
合格後についての相談
講師:社会保険労務士
大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:1部、2部ともに無料
持ち物:筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
参加費:1部、2部ともに無料
持ち物:筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
https://goukakuget.hatenadiary.com/entry/2020/10/18/085920
また、2024年度最短最速勉強会への加入もご検討ください。
コストパフォーマンスは最高だと思います。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://srsaitan.jp/study_group/
それでは、始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
労働基準法
第65条
使用者は、( a )週間(多胎妊娠の場合にあつては、( b )週間)以内に出産する予定の女性が 休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2
使用者は、産後( c )週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後( a )週間を経過した女性が請求した場合において、 その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、6 2、8 3、10 4、14
(b) 1、6 2、8 3、10 4、14
(c) 1、6 2、8 3、10 4、14
__________________________________
*********解答***********
コストパフォーマンスは最高だと思います。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://srsaitan.jp/study_group/
それでは、始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
労働基準法
第65条
使用者は、( a )週間(多胎妊娠の場合にあつては、( b )週間)以内に出産する予定の女性が 休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2
使用者は、産後( c )週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後( a )週間を経過した女性が請求した場合において、 その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
+++++解き方について+++++
◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
__語群______________________________
(a) 1、6 2、8 3、10 4、14
(b) 1、6 2、8 3、10 4、14
(c) 1、6 2、8 3、10 4、14
__________________________________
(a) 1、6
(b) 4、14
(c) 2、8
**********************
今日は、第65条(産前産後)より、出題しました。
過去10年間、択一式で3回出題されました。
選択式で1回H29に出題されました。
直近の出題はR5です。
過去10年間、択一式で3回出題されました。
選択式で1回H29に出題されました。
直近の出題はR5です。
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