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2023年10月30日月曜日

2024年度のライターを募集しています


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以前もご紹介しましたが、来年の受験へのモチベーションアップとして、日記を書くことをお薦めしました。

無料で参加できます。

締め切りが、明日までです。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://srsaitan.jp/what_nikki/
それでは、始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(  )の空欄を埋めてください。
労働基準法 
第66条
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、1箇月単位の変形労働時間制(第32条の2第1項)、1年単位の変形労働時間制(第32条の4第1項)及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、 1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 
使用者は、妊産婦が(  a   )した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、 時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

 使用者は、妊産婦が(  a   )した場合においては、(  b   )をさせてはならない。

+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a)  1、希望 2、要望 3、直訴 4、請求 
(b)  1、肉体労働2、過度な労働 3、時間外労働 4、深夜業 
__________________________________



*********解答***********



(a)  4、請求      
(b)  4、深夜業      

**********************
今日は、第66条より、出題しました。

過去10年間、選択式で3回出題されました。
直近の出題はR5です。

社労士合格セミナー《労働基準法》

日時:11月18日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
対象
初学者および本試験受験経験のある方
内容
労働基準法についての勉強会

講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:5,000円(オリジナルテキストおよび労働基準法100問模試代を含む)

持ち物:ご自身でお使いのテキストおよび筆記用具をお持ちください。

連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
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