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2023年8月12日土曜日

まだまだこれから


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、選択式直前対策として狙われそうなところを、ランダムにお送りしています。

『まず1問、もう1問。あと1問、もう1問』の精神で!!

暑い日が続きますが、体調管理は万全に。

いい加減な知識は、役に立ちません。

数字は、きっちりと覚えなおしてください。

目的条文も、目立つところに張り出す。

それでは、1日1問を始めます。

間違えた箇所があれば、今すぐに、覚え直しましょう。

後で、もう一度見直せばよいという考えはキッパリとお捨てください。

厚生年金保険法 
 
59条 
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、 「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、 行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
ただし、(  a  )以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

夫、父母又は祖父母については、(  b  )以上であること。


(  c  )については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、 かつ、現に婚姻をしていないこと。



+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、配偶者 2、子又は孫 3、夫 4、妻  
(b) 1、55歳 2、59歳 3、60歳 4、65歳 
(c) 1、配偶者 2、子又は孫 3、子 4、孫  
__________________________________

*********解答***********




(a)  4、妻      
(b)  1、55歳      
(c)   2、子又は孫   
**********************
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