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2023年8月8日火曜日

忘れていませんか?目的条文


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、選択式直前対策として狙われそうなところを、ランダムにお送りしています。

『まず1問、もう1問。あと1問、もう1問』の精神で!!

ところで、各科目の目的条文の暗記、やっておられますか??

このブログでも、出題していますが、今やりましょう!

目的条文の学習は、決して楽しい作業ではありませんが、出題されれば、救済はまずありません。

めんどくさがらず、しっかりと計画的に記憶していきましょう。

今覚えた語句は、本試験まで記憶に残る可能性は、かなり高いです。

それでは、1日1問を始めます。

雇用保険法 

第66条 
国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、雇用継続給付 (高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第3号において同じ。)及び第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の(  a   ) 二
 日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の(  b   ) 三
 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の(  c   )




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、1/2 2、1/3 3、1/4 4、1/8 
(b) 1、1/2 2、1/3 3、1/4 4、1/8  
(c) 1、1/2 2、1/3 3、1/4 4、1/8  
__________________________________

*********解答***********




(a)  3、1/4  
(b)  2、1/3    
(c)  4、1/8    
**********************
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