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2023年7月29日土曜日

土曜日ですが、1日1問 やってます♪


私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

直前対策の1日1問をお届けしています。

厚生年金保険法の重要問題を配信しています。

来週は、ライブ勉強会を金沢で開催します。

勉強会で、合格への道のりを再確認してください。



それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
それでは、1日1問を始めます。
厚生年金保険法 
58条 
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の(  a  )において、死亡日の属する月の前々月までに 国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の (  b  )に満たないときは、この限りでない。

 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
 2
 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して (  c  )を経過する日前に死亡したとき。 3
 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(a) 1、前日 2、翌日 3、前月 4、前々日  
(b) 1、1/2 2、1/3 3、2/3 4、3/4   
(c) 1、2年 2、3年 3、5年 4、6年  
__________________________________
59条 
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、 「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、 行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。
ただし、(  d  )以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

夫、父母又は祖父母については、(  e  )以上であること。




+++++解き方について+++++

◎空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。

__語群______________________________

(d) 1、配偶者 2、子又は孫 3、夫 4、妻  
(e) 1、55歳 2、59歳 3、60歳 4、65歳 
__________________________________

*********解答***********
 
(a)  1、前日       
(b)  3、2/3     
(c)   3、5年  
(d)  4、妻    
(e)  1、55歳   
**********************
*《ライブ勉強について》

日時:8月5日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:本試験頻出問題を中心に、試験当日までの学習法なとメンタル部分のアドバイスも♪
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
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