現在、重要条文を集めた、直前対策を実施中です。
現在、国民年金法をお届しています。
まずは、3点以上の合格を目指し、もし間違った問題があれば、すぐに確認しましょう。
今週も張り切っていきましょう(^^♪
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
国民年金法
第49条
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( b )以上である夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が( b )以上継続した( c )歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
__語群______________________________
(a) 1、の前月 2、の属する月 3、の前日 4、当日
(b) 1、5年 2、10年 3、20年 4、25年
(c) 1、55 2、60 3、65 4、68
__________________________________
第52条の2
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する( d )までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の 4分の1に相当する月数を合算した月数が( e )以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
__語群______________________________
(d) 1、月の前月 2、月 3、日の前日 4、日
(e) 1、6月 2、18月 3、24月 4、36月
__________________________________
*********解答***********
(a) 3、の前日
(b) 2、10年
(c) 3、65
(d) 1、月の前月
(e) 4、36月
**********************
*《ライブ勉強について》
日時:8月5日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:本試験頻出問題を中心に、試験当日までの学習法なとメンタル部分のアドバイスも♪
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:本試験頻出問題を中心に、試験当日までの学習法なとメンタル部分のアドバイスも♪
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
↑↑
2つのブログランキングにエントリーしています。

0 件のコメント:
コメントを投稿