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2023年7月21日金曜日

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私たちのブログにご訪問いただきありがとうございます。

現在、重要条文を集めた、直前対策を実施中です。

教材の取捨選択はお済でしょうか??
無駄な脂肪をそぎ落とすように、使わない教材を捨てていきましょう。

断捨離も合格への近道の一つですよ。

現在、国民年金法をお届しています。

まずは、3点以上の合格を目指し、もし間違った問題があれば、すぐに確認しましょう。

あとでまとめてやるというという時期は、過ぎました。

すぐに見直しましょう。

それでは、1日1問を始めます。

***選択式1日1問***

問題 次の(    )の空欄を埋めてください。
国民年金法 
 
第19条 
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、 その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と(  a  )していたものは、(  b  )、 その未支給の年金の支給を請求することができる。

前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、 又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた者の(  c  )は、同項に規定する(  c  )とみなす。




__語群______________________________

(a) 1、同居 2、生計を同一に 3、生計を同じく 4、別居 
(b) 1、自己の名で 2、連名で 3、個別に 4、2週間以内に  
(c) 1、妻 2、配偶者 3、子 4、妻又は子  
 
__________________________________
第24条 
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び(  d  )又は(  e  )を受ける権利を 国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。


__語群______________________________

(d) 1、国民年金 2、老齢基礎年金 3、障害基礎年金 4、遺族基礎年金 
(e) 1、遺族基礎年金 2、寡婦年金 3、付加年金 4、国民年金  
__________________________________

*********解答***********
 
(a)  3、生計を同じく  
(b)  1、自己の名で 
(c)  3、子   
(d)  2、老齢基礎年金    
(e)  3、付加年金   
**********************
*《ライブ勉強について》

日時:8月5日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:本試験頻出問題を中心に、試験当日までの学習法なとメンタル部分のアドバイスも♪
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
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