現在、重要条文を集めた、直前対策を実施中です。
このところの異常な天候で、被害を被られた方々に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご復興を祈念致します。
今日も、健康保険法をお送りします。
まずは、3点以上の合格を目指し、もし間違った問題があれば、すぐに確認しましょう。
あとでまとめてやるというという時期は、過ぎました。
すぐに見直しましょう。
それでは、1日1問を始めます。
***選択式1日1問***
問題 次の( )の空欄を埋めてください。
健康保険法
第40条
2
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が 100分の( a )を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、 当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における( b )総数に 占める割合が100分の( c )を下回ってはならない。
__語群______________________________
(a) 1、1 2、1.5 3、10 4、15
(b) 1、被保険者 2、被扶養者 3、人口 4、被保険者及び被扶養者
(c) 1、0.5 2、1.5 3、10 4、15
__________________________________
第41条
保険者等は、被保険者が毎年( d )現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、 かつ、報酬支払の基礎となった日数が( e )未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を 報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
__語群______________________________
(d) 1、4月1日 2、6月1日 3、7月1日 4、9月1日
(e) 1、10日 2、12日 3、14日 4、17日
__________________________________
保険者等は、被保険者が毎年( d )現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、 かつ、報酬支払の基礎となった日数が( e )未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を 報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
__語群______________________________
(d) 1、4月1日 2、6月1日 3、7月1日 4、9月1日
(e) 1、10日 2、12日 3、14日 4、17日
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、1.5
(b) 1、被保険者
(c) 1、0.5
(d) 3、7月1日
(e) 4、17日
**********************
*《ライブ勉強について》
日時:8月5日(土)13時30分~16時30分(開場13時10分)
場所: ITビジネスプラザ武蔵5階研修室3(石川県金沢市)
https://www.bp-musashi.jp/access/
科目:本試験頻出問題を中心に、試験当日までの学習法なとメンタル部分のアドバイスも♪
講師:大辻先生、芳永先生、ほか現役社労士
参加費:7,000円
持ち物:お使いのテキストと筆記用具をお持ちください。
連絡先:hokuben@gmail.com
お申込みは、上記連絡先までお願い致します。
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